この稿は2026年4月23日14時16分ChosunBiz MoneyMoveサイトに掲出された。
高麗亜鉛が最近メリッツ金融から5400億ウォンを借りる過程で借入先を誤って公示したことに関連し、金融監督院が背景を精査し始めたことが確認された。その過程で故意性がなかったかどうかなどを調査していると伝えられている。
23日、投資銀行(IB)業界によれば、金融監督院企業公示局は最近の高麗亜鉛の借入先訂正公示事件に関し事実関係と経緯の把握に着手した。金融監督院の関係者は「経緯を確認してから必要な措置を講じる」と述べた。
業界によれば、金融監督院は高麗亜鉛が実際の根質権者を欠落させ、メリッツ証券を借入先と表記した過程に故意性があったかどうかを調査していると伝えられている。
高麗亜鉛は지난14日に提出した「株式等の大量保有状況報告書」を通じて、メリッツ証券の特殊目的会社(SPC)「피23파트너스」がメリッツ証券から5411億ウォンを借入したと公示した。また崔・ユンボム会長及び特別関係者らが高麗亜鉛の株式62万1463株をメリッツ証券に担保として提供したと明らかにした。
これに対し永豊側は20日「総合金融投資事業者であるメリッツ証券が個人株主に対して信用供与を行ったことには問題がある」と指摘した。金融当局がこれまで個人に対する総投資会社の信用供与を規制してきたことから、今回の事例が関連法令及び監督基準に合致するかどうか検討すべきだという趣旨だ。
これに対し高麗亜鉛側は「実際にはメリッツ証券は大株団に含まれておらず、総投資会社の規制対象ではないメリッツ火災、メリッツキャピタルが大株主であるため問題はない」と反論した。
実際に21日、この内容で訂正公示も出した。メリッツ証券は借入先から「主幹金融機関」に変更され、根質権者はメリッツ証券から「メリッツキャピタル、メリッツ火災、ジェイビウリキャピタル、光州銀行、全北銀行」に訂正された。
金融監督院企業公示局は高麗亜鉛の借入先誤記が故意によるものか、公示違反に伴う制裁が必要かなどの調査に着手したと伝えられている。資本市場法によれば、株式大量保有状況報告で重要事項について虚偽記載や欠落があれば過徴金の対象になる。さらに進めば行政処分も可能だ。業界では今回の件が単なる誤記か、それとも実際の借入先と根質権者を知りつつ意図的に異なる記載をしたのかにより制裁の有無が分かれると見ている。
IB業界関係者は「もし高麗亜鉛が故意に誤った公示をしたのであれば、これは借入先を前面に出さず『崔会長がメリッツ証券を抱き込みの段取りにした部分』を強調するためだった可能性がある」と述べた。