高麗亜鉛オン山製錬所の全景。/高麗亜鉛提供

この報道は2026年2月12日19時35分にChosunBiz MoneyMoveサイトに掲載された。

金融委員会傘下の監理委員会が高麗亜鉛と永豊の会計監理案件を審議したが、判断を保留し来月5日に再審議することにした。金融監督院は両社とも粉飾決算に故意性があったと判断したと伝えられているが、これに対する会社側の弁明が長引いたため結論を出せなかったとみられる。

12日、投資銀行(IB)業界および金融当局によれば、監理委はこの日高麗亜鉛と永豊に対する会計監理案件を同時に上程し午後遅くまで審議し、3月5日に結論を出すことにした。

先に金融監督院は지난2024年10月に高麗亜鉛と永豊に対する会計審査に着手し11月に会計監理に移行した。高麗亜鉛の場合はOne Asia Partnersファンドに出資して本損失を財務諸表に適切に反映したか、イグニオホールディングスの買収時の価値算定が過大計上されていないかなどが監理対象である。永豊の場合は碩浦製錬所から出た廃棄物の処理費用を引当金として適切に反映しているかが監理対象である。

業界によれば金融監督院は高麗亜鉛の粉飾決算規模を約2,300億ウォン、永豊は引当金として積んでいない金額が約1,000億ウォンに上ると判断したと伝えられた。

金融監督院は両社とも会計処理基準違反の動機を「故意」に該当すると見なし、各社と監査人に事前通知書を送付した。ただし監査人については今回の事案が金額推定の誤りによるもので故意性はないと判断し、会社より低い水準の制裁を予告したと伝えられている。

故意的な会計処理基準違反が確定した場合、会社は過徴金の課徴、監査人の指定、代表取締役・財務担当役員に対する解任勧告および職務停止(原則として6か月以内)などの制裁を受ける可能性がある。また事案の重要度に応じて検察告発または検察通報の措置が併科されることがある。

ただし高麗亜鉛と永豊の場合、代表取締役ではない財務担当役員に対する解任勧告および職務停止のみ適用されたと伝えられている。

この日に監理委員会で結論が出なかったため、両社の会計監理結果が3月の定時株主総会前に確定することは事実上不可能になった。通常監理委の議決後約1か月〜1か月半ほど経て証券先物委員会に上程され、会社側はそこで改めて弁明する機会を与えられる。

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