ソウル鐘路区の高麗亜鉛本社案内板の様子。/News1

この記事は2025年11月21日14時42分にChosunBiz MoneyMove(MM)サイトに掲載された。

金融監督院が今月中に期限が到来する高麗亜鉛と永豊の会計監理を延長することを決めた。もともと金融監督院の監理は最長1年以内に処理するのが原則であり、今回の延長決定は極めて異例である。

金融監督院は、ワンアジアパートナーズが高麗亜鉛の出資を受けて複数の企業に投資するにあたり、チェ・ユンボム会長がどこまで関与したのか、その過程で高麗亜鉛とチェ会長の間で利益相反が発生しなかったかどうかなどを注視しているとされる。

21日、投資銀行(IB)業界によると、金融監督院は最近、高麗亜鉛に対する会計監理期間を延長することを決定した。高麗亜鉛と永豊側が1年を超えて経営権紛争を続けて対立している点を踏まえ、永豊に対する監理期間も併せて延長することにした。

当初、金融監督院は今月27日に会計監理を終え、年内に監理結果を踏まえて意見書を作成した後、監理委員会に回付する予定だった。監理委員会を経て証券先物委員会(証先委)に送られるのが公式手続きである。

先に金融監督院は昨年10月に高麗亜鉛と永豊に対する会計審査に着手し、11月に会計監理へと切り替えた経緯がある。高麗亜鉛の場合、ワンアジアパートナーズファンドに出資して損失を出したことを財務諸表に適切に反映したか、イグニオホールディングの買収時の価値算定が過大計上されていなかったかなどが監理対象だった。永豊については、ソクポ製錬所から出た廃棄物の処理費用を引当負債として適切に反映したかが焦点となった。

金融当局が2022年に発表した会計監理先進化方策によれば、監理の調査期間は1年に限定される。ただし「やむを得ない事由がある場合」には金融監督院長の事前承認を受けて6カ月延長できると定めている。監理の過度な長期化を防ぎ、被調査者の防御権の保障を強化する趣旨である。

金融当局がこのような原則を設けて以来、監理期間を実際に延長した事例は一度もなかったとされる。すなわち、今回の高麗亜鉛・永豊の件が初の期間延長事例というわけである。

業界によると、金融監督院は特に高麗亜鉛の会計処理問題のうちでもワンアジア案件に焦点を当てているとされる。高麗亜鉛は新興のプライベートエクイティだったワンアジアが運用する複数のファンドに約5600億ウォンを出資し、ここで1000億ウォン超の損失が発生したが、この損失を財務諸表に適時十分に反映したかが監理の核心争点の一つだった。チェ会長とジ・チャンベ、ワンアジア代表は中学校の同級生の関係だ。

金融監督院は、ワンアジアの投資活動に高麗亜鉛の法人だけでなくチェ会長個人がどの程度関与しているのか、その過程で高麗亜鉛とチェ会長の間に利益相反がなかったのかなどを調査しているとされる。

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