捜査チームとの親交を掲げ、不拘束での捜査や捜査縮小を手助けするとして事件関係者に自らが勤務するローファームを選任させた前職の警察幹部が、1審で懲役刑の執行猶予を言い渡された。
11日、ウルサン地裁刑事11部(裁判長パク・ドンギュ部長判事)は、弁護士法違反などの容疑で起訴された警察総警出身のローファーム専門委員A氏に対し、懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡し、500万ウォンの追徴を命じた。
A氏は2022年6月、外国為替取引法違反および賭博ほう助の疑いなどでウルサン警察庁の捜査を受けることになった事件関係者2人に対し、不拘束捜査や捜査情報の提供などを約束し、自らが勤務するローファームに事件を任せるよう働きかけた容疑で起訴された。
検察は、A氏がウルサン警察庁の捜査チームに影響力を行使して事件を縮小できるかのように装い、事件関係者らに当該ローファームへ総額2億7000万ウォンの選任料を支払わせ、その一部を賞与の形で受け取ったとみた。
A氏は同年10月、取締りで摘発された性売買業所の業主に接近し、名義上の社長を立てて捜査網を逃れるよう手助けするとして、自らが勤務するローファームに4000万ウォンを送金させた容疑もかけられた。
公判過程でA氏側は正常な事件受任の手続きだったと主張したが、裁判部は受け入れなかった。
裁判部は、事件関係者らがローファーム所属の弁護士よりもA氏の警察経歴と現職警察官との親交を信じて金を支払ったと判断した。実際、当該事件で弁護士が事件関係者のために格別の弁護活動を行わず、関係者らが予想に反して拘束されるとA氏に返金を求めた点なども根拠に挙げた。
A氏が事件ブローカーB氏から、現職警察官らとの「親交作り」を名目に500万ウォンを受け取った容疑も有罪と認定された。
裁判部は「被告人が自らと親交関係にある捜査チームに捜査縮小の請託をすることにして、自身が所属するローファームを選任させた事実が認められる」とし、「これはローファーム職員としての正当な活動範囲を超える」と説明した。
共に起訴されたB氏には懲役2年と1億8300万ウォンの追徴が言い渡された。
B氏はA氏に対し、警察官らとの友好関係形成のための費用を提供し、事件関係者から捜査揉み消しの請託名目で1億9000万ウォン相当を受け取った容疑で起訴された。
裁判部は「被告人らの犯行は刑事司法の公正性に対する国民の信頼を損なう重大犯罪だ」とし、「事件関係人が提供した金には実際の弁護士活動の費用も含まれている点、被告人らが6〜7カ月ほど拘束されていた点、A氏が35年間誠実に警察公務員として勤務した点などを斟酌した」と量刑理由を明らかにした。