会食の席で職場の同僚と口論になり指を噛みちぎって関節一つ分を切断させた20代に実刑判決が言い渡された。裁判所は刑法上の重傷害罪で規定する「不具」には当たらないと判断し、一般の傷害罪を適用した。
11日、光州地裁刑事13部(裁判長イ・ジョンホ部長判事)は、重傷害の疑いで起訴されたA(25)に対し、傷害罪を適用して懲役1年2カ月を言い渡したと明らかにした。
Aは2025年9月21日午前0時20分ごろ、チョンナムクァンジュ・ナジュ市のある場所で共に食事をしていた職場の同僚Bを拳で殴り、左手の薬指を噛んで指の関節一つ分を切断させた疑いで裁判に付された。
Aは会食を終えて席を片付けていた際、Bが自分の後輩に乱暴に接したという理由で口論となり、犯行に及んだとされる。
Bは切断された指の関節の損傷程度が甚だしく、接合手術も受けられなかったと伝えられている。
検察は、Bが指の関節一つ分を失い刑法上の不具に至ったとみて、Aに重傷害罪を適用した。
しかし裁判部は、被害者の負傷が深刻である点は認めながらも、重傷害罪で規定する「不具」に該当するとみるのは難しいと判断した。これにより、重傷害罪ではなく一般の傷害罪を適用して有罪を言い渡した。
裁判部は「被害者は永続的な身体損傷を負い、今後相当な不便と苦痛を被るとみられる」とし、「犯行の経緯と手口に照らし、罪質は極めて悪い」と指摘した。
続けて「ただし犯行を認め反省している点、計画的犯行とはみえない点、前科がない点などを総合した」と量刑理由を明らかにした。
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