イラスト=イ・ウンヒョン

少額のつなぎ資金を貸し付けた後、返済時点により高額の商品券を要求するいわゆる「商品券予約販売」手口で、年最大1万8000%に達する利息を得た違法闇金融業者一味が、1審で実刑判決を受けた。資金を期日どおりに回収できない場合、被害者を脅迫したり、逆に詐欺容疑で虚偽告訴することもあった。

10日、水原地裁刑事5単独のチョ・ヒョンゴン判事は、貸金業法違反と虚偽告訴(無告)容疑で身柄を拘束され起訴された30代男性Aに懲役3年を言い渡した。

貸金業法違反と犯人蔵匿容疑で起訴された共犯の40代女性Bに対しては懲役1年を言い渡し、法廷で身柄を拘束した。

裁判部は、2人が共謀して得た犯罪収益8716万ウォン余りを折半し、それぞれ4358万ウォン余りを追徴するよう命じた。

Aらは1月から5月まで、被害者に少額のつなぎ資金を貸し付けた後、返済時点になると元本より高額の商品券で返させる、いわゆる「商品券予約販売」手口で違法な利息収益を得た容疑で起訴された。

この期間に348回にわたり総額2億3000万ウォン余りを貸し付け、年240%から最大1万8000%に達する利率を適用して、8716万ウォン余りの犯罪収益を得たと調査された。

Aは約束の日に商品券を受け取れない場合、被害者に対し罵倒と脅迫を繰り返したとされる。さらに「金だけ受け取り商品券を渡さない」として、被害者39人を詐欺容疑で警察に虚偽告訴した事実も明らかになった。

Bは資金と帳簿管理を手伝い、Aが逃走した当時には自分名義で開通した携帯電話と潜伏先を提供したと把握された。

この一連の犯行は、4月1日にAから金を借りていた30代女性がソウル東大門区のモーテルで死亡した状態で発見され、警察が捜査に着手したことを機に全容が明らかになった。

裁判部は「商品券購入を装い違法な闇金融業を営み、被害者を脅迫し虚偽告訴するなど、犯行の内容と手口は極めて反社会的だ」とし、「被害者が多く金額も相当であり、厳しく処罰すべきだ」と判示した。

ただし「被告人らが犯行をすべて認め、虚偽告訴罪を自白した点、Bの関与の程度や前科の有無などを斟酌した」と量刑理由を明らかにした。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。