国家人権委員会(人権委)は、ある国立公園内のリゾートが車いす利用の障害者などの観光活動を保障するための正当な便宜を提供していなかったとして、改善を勧告した。
9日、人権委によると、車いすを利用する肢体障害者のA氏は同行者とともにムジュトギュサンリゾートを訪れた。しかし、チケット売り場やトイレ、コンビニエンスストアなどの施設にアクセスするのが難しく、観光のためのゴンドラへの搭乗も困難だったとして、人権委に陳情を提起した。
ムジュ郡は現地点検後、障害人等便宜法(障害者等に対する便宜提供に関する法律)に基づき必要事項を是正するよう改善命令を出したが、残りの施設については法違反事項はなかったと人権委に説明した。
ムジュトギュサンリゾート側もムジュ郡の改善命令を履行し、残りの陳情事項は国立公園が所有・管理しており任意に措置できないと述べた。障害者のアクセスのための施設などを設置するには空間が不足する場合もあるとした。
人権委障害者差別是正委員会は、ムジュトギュサンリゾートが車いす利用の障害者などに対し、非障害者と実質的に同等の水準の観光活動を保障するための正当な便宜を十分に提供しなかったと判断し、差別行為に当たるとみなした。
また、ムジュ郡が民間事業者が運営する観光施設であることを理由に、障害者のアクセシビリティ確保に消極的に対応してはならないと指摘した。
人権委はムジュ郡に対し、利便施設の設置基準の順守可否を綿密に検討し、積極的行政のために職員教育を実施するよう勧告した。
人権委はムジュトギュサンリゾートにも、車いす利用の障害者などがチケット売り場、トイレ、飲食物販売店などの施設を利用する際に実質的な便宜を提供する方策を整え、観光活動区間で障害者の移動を保障できるデッキ設置などの方策を検討するよう勧告した。