マンション団地内でバイクにより8歳の児童をはねて負傷させたうえ、特段の救護措置をせず現場を離れた配達員に対し、1審裁判所が国民参与裁判の末、執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。
4日、法曹界によると、水原地裁刑事11部(宋炳勳部長判事)は特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(逃走致傷)の疑いで起訴されたA氏に懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した。保護観察と80時間の社会奉仕も命じた。
A氏は2025年8月26日午後6時30分ごろ、キョンギ・シフン市のあるマンション団地内で配達用バイクを運転中、自転車で走行していた8歳の児童に衝突した疑いで起訴された。
この事故で被害児童は肘の骨が折れるなど全治4週のけがを負った。
事故直後、A氏は「配達して戻る」との言葉だけを残し、特段の救護措置を行わず連絡先も提供しないまま現場を離れたことが分かった。
A氏側は公判過程で「死角から被害者が突然飛び出して事故が起き、逃走の故意はなかった」として容疑を否認した。
しかし裁判部は「事故が起きた地上部はバイクの出入りが禁止され、子どもが頻繁に自転車に乗る場所であることを被告人は認識していた」とし、「周辺の視界が確保された夏の夕方であったことから、被告人の業務上過失が認められる」と判断した。
逃走の疑いについても故意が認められるとみた。
裁判部は「成人である被告人が満8歳にすぎない被害者が軽くない傷害を負ったことが予見されるのに現場を離れた」とし、「その後、警察官に遭遇しても自ら事故を起こしたと先に話さなかった点などを見ると、逃走の故意が認められる」と判示した。
国民参与裁判で進められた本件で、陪審員6人全員も有罪評決を下した。
警察は事故直後、A氏の供述などを踏まえ、逃走容疑について不送致の決定を下した。しかし被害者側の異議申立てを受けて事件を引き継いだ検察が防犯カメラ(CC)TV分析などの補完捜査を行い、A氏の主張が実際の状況と異なる点を確認した。
その後、警察も容疑が認められると判断を改めA氏を最終送致し、事件は公判に至った。