キョンギ・イチョン市のSKハイニックス本社の様子。/News1

営業利益など経営実績の一部を成果給として要求する、いわゆる「N%成果給」について、政府は3日「争議の対象ではない」と発表した。ただし政府は、SKハイニックス(000660)サムスン電子(005930)の労使が既に締結した成果給の自律合意案については「遵守義務がある」とした。企業が政府の施行指針発表を機に既存の成果給合意を再調整するのは難しいということだ。権昌準雇用労働部次官は「いったん合意した協約は有効であり、遵守義務がある」と述べた。

経済界では、労働者に配慮して先に協議に臨んだ企業だけが成果給の負担を抱えることになったとの指摘が出ている。サムスン電子の特別経営成果給の合意は2035年まで10年間維持される。一方、成果給交渉が不調に終わり2日から循環ストに入ったHD現代重工業は、新たな交渉局面を迎えることになった。

政府がこの日発表した「経営成果給等労働争議対象施行指針」の骨子は大きく二つだ。第一に、売上高・営業利益・当期純利益など企業利益に一定比率を連動させた成果給の要求は、義務的交渉事項ではない。使用者の営業の自由、株主の財産権など第三者の基本権を侵害するおそれが大きいという理由からだ。

第二に、企業分割・売却・海外投資・AI導入など事業経営上の決定そのものは交渉の対象ではない。とりわけ湖南半導体クラスターなど企業の新規投資に対する労組の関与を制限した。ただし、このような経営上の決定によって派生する整理解雇・配置転換など労働条件の変動が具体的に策定・確認される場合には交渉の対象となる。

この日発表した施行指針は、法的拘束力を持つ施行令・規則ではない。直ちに指針発表で産業現場の労使交渉慣行を変えるのは容易ではないとの見方が出ている。経営界で「究極的には法改正を通じて問題を根本的に解決すべきだ」(ソン・ギョンシク韓国経営者総協会長)、「この基準が揺らがないよう制度的に補完する方策が議論されることを期待する」(チェ・ウルラク大韓商工会議所調査本部長)などの反応が出ているためだ。

しかし、労働委員会の調整・仲裁の実務に事実上のガイドラインとして作用するという点で、高い水準の成果給を要求しストも辞さないとしていた労組の身動きの幅を制約する効果はあるとみられる。とりわけHD現代(267250)重工業のように既に争議局面に入った企業は、今回の指針を根拠に社側の交渉力が高まる可能性が大きくなった。

労側に不利な解釈が出たという点で、両大労総が施行指針の撤回を目標に大規模集会を開くなど社会的対立が高まるとの懸念も出ている。この日、労働部の施行指針発表後、両大労総は指針の撤回を要求した。韓国労総は労働委が指針を機械的に適用する場合、行政訴訟と憲法訴願で違法性を争うとし、民主労総は指針撤回のための闘争を展開すると明らかにした。

すでに成果給合意を終えた企業の労働者と、これから交渉のテーブルに着こうとしていた企業の労働者の間の衡平性をめぐる論争も残っている。ソク・ビョンフン梨花女子大学教授は「労働者間の衡平性の問題、法的拘束力のない施行指針の適用問題など論争の火種が残っている状況だ」とし、「母法である黄色封筒法の改正など拘束力のある措置が不可避だ」と述べた。

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