ソウル市民生司法警察局(民司局)は、脂肪吸引手術や整形手術の過程で発生した人体脂肪・廃血液を流し台やトイレに捨てるなど、廃棄物処理基準に違反した整形外科・皮膚科25カ所を摘発したと3日明らかにした。
ソウル市民司局によると、これら25カ所では廃棄物管理法違反36件が摘発された。手術後に発生した人体脂肪・廃血液を流し台やトイレに捨て、廃棄物の保管方法と期間を超過するなどの事例である。
血液、体液、注射針などの医療廃棄物は、二次感染事故などを懸念し、別途管理するよう規定されている。とりわけ人体脂肪などの組織物流廃棄物は常温で腐敗が早く、悪臭や二次感染の懸念があるため、専用容器に入れ摂氏4度以下の専用冷蔵施設に保管しなければならない。
これを受けソウル市民司局は、摘発した25カ所の違反行為者25人を刑事立件し、起訴意見で検察に送致した。廃棄物管理法に基づく廃棄物処理基準に違反した場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
ソウル市民司局は2024年末に組織物流廃棄物の不法排出の兆候を把握し、昨年初めから病院の申告やホームページ資料、オルバロシステムを分析して調査対象120カ所を選定した。
ソウル市は、病院・医院で発生する医療廃棄物の種類と発生量を把握できるよう、手術・治療内訳と注射器・針・メスなど医療用消耗品の購入内訳を確認できる根拠整備の検討が必要だと明らかにした。
イ・チャンソクソウル市民生司法警察局長は「組織物流廃棄物は常温で急速に腐敗し、悪臭と感染リスクを高めかねないだけに、病院・医院は排出段階から保管・処理基準を厳格に守るべきだ」と述べ、「今回の捜査結果を自治区と共有し、現場教育と制度改善を並行して、医療廃棄物から市民の安全を守る」と語った。
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