労働者が会社の営業利益を基準に過度な経営成果給を要求することは、政府が保護すべき義務的交渉事項ではないとの政府判断が示された。工場の新設・移転といった経営上の決定も同様に義務的交渉事項ではないとみなした。
雇用労働部は3日、こうした内容を盛り込んだ「経営成果給等労働争議対象施行指針」を発表した。「黄色い封筒法」(労働組合法改正案)で規定した「労働争議」の範囲を具体化したもので、今後は団体交渉と争議行為、不当労働行為に関する政府解釈と事件処理の基準となる。
指針によれば、賃金・福祉など労働条件に関する事項は原則として義務的交渉事項である。経営成果給も労働条件の一部とみなせる場合には交渉対象に含まれる。
ただし政府は、営業利益と連動させ一定比率を成果給としてあらかじめ取り分けるよう求める類の要求は交渉対象ではないと線引きした。企業利益は研究開発・設備投資・配当など多様な用途に使われる原資であり、これを成果給として優先配分するよう求めるのは企業の営業の自由を過度に制約し、株主など第三者の権益まで侵害し得るというのが政府の説明である。
合併・分割・売却など企業構造の変更決定も交渉対象から除外された。政府は、こうした経営上の決定が労働三権と営業の自由の間で労働条件に実際どのような影響を及ぼすのかを個別に検討すべきだと説明した。とりわけ工場の新設・移転、事業売却の決定そのものは、発表初期段階では労働条件に与える影響が不確実であるため交渉対象ではないと明言した。
AI・自動化設備など新技術の導入も原則として交渉対象ではないと明らかにした。ただし新技術導入とともに構造調整計画が発表されるなど、人員削減や勤務形態の変更が具体化する場合には交渉対象となり得る。
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