18年前、インチョンのイスラム寺院で7歳と9歳の児童を性的暴行したパキスタン国籍の男性に懲役7年の判決が言い渡され、法廷拘束となった。男性は公判過程で容疑を否認したが、裁判所は被害者の具体的で一貫した供述は信用できると判断した。

インチョン地裁ブチョン支院。/News1

インチョン地裁プチョン支院刑事1部(ナ・サンフン部長判事)は2日、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上、13歳未満の未成年者強姦などの容疑で起訴されたパキスタン国籍の40代男性Aに対し、懲役7年を言い渡し法廷拘束した。

裁判部はAに対し、児童・青少年および障害者関連機関への各7年間の就業制限命令も出した。

裁判部は「被害者らは直接経験しなければ知り得ない具体的で非定型的な描写を含め、主要な被害事実を供述した」とし、「虚偽で被告人に不利な供述をする動機や理由を見いだすのも難しい」と明らかにした。

続けて「これらの供述に関する分析意見書を見ても、犯行後かなりの時間が経過したにもかかわらず、主要な被害事実や犯行前後の情況を具体的に供述しており信用性がある」とし、「供述が外部の示唆や圧力によって形成されたり、相互に影響を受けて汚染されたとみる事情もない」と付け加えた。

裁判部は「被告人は被害者らの父親が刑務所に収監され保護者が不在である状況を悪用して兄弟に対し強制わいせつに及んだ」とし、「非常に幼い年齢で精神的衝撃が大きかったとみられるが、被害回復のための努力は全くない」と量刑理由を述べた。

Aはこの日、法廷拘束される直前まで「子どもたちの話は父親に言われた通りにしたものだ」として容疑を否認した。

Aは2008年9月ごろ、インチョン西区(現・西海区)のイスラム寺院で、当時7歳だったB君と9歳だったC君の兄弟を脅して性的暴行した容疑で起訴された。

当時Aはイスラム寺院でB君兄弟にイスラム経典「クルアーン」を教えていた。被害者らの父親が刑務所に収監されている事実を知り、幼い兄弟を犯行の対象にしたとされる。

AはB君兄弟がクルアーンを暗唱できないという理由でムチで叩き、「叩かれずに済む方法がある」と言って犯行に及んだとされる。

被害兄弟の両親は遅れて息子たちから被害事実を聞き、2024年に警察へ通報した。兄弟の父親は「子どもたちは長い時間が過ぎた今も被害事実を思い出して苦しんでいる」と吐露した。

性暴力処罰法により、13歳未満の児童に対する強姦犯罪には公訴時効が適用されない。

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