韓国政府が外国人の国民年金制度の不正利用を防ぐため、実居住期間要件など関連手続きを強化する。

ソウル西大門区にある国民年金公団ソウル北部地域本部の外観。/News1

保健福祉部と国民年金公団は1日、外国人の追納制度を改善すると明らかにした。

国民年金の追納は、過去に国民年金保険料の納付履歴がある場合に未納期間の保険料を後から納付できる制度である。青年や妊婦、失業などやむを得ない場合にも年金の受給権を保障するためのものだ。

しかし最近、外国人がこれを悪用し、保険料を1回だけ納付した後に追納方式で年金を受け取る事例があった。これに対し補完が必要だという声が上がってきた。

韓国政府は、外国人の追納要件の一つである国内居住期間を国内実居住期間へと強化するよう国民年金公団の指針を改正した。もともとは外国人登録および在留資格維持期間を基準としていた。

今後は国内に居住していない期間については追納申請ができない。また追納を申請する外国人加入者は、婚姻関係を証明する書類に加え、出入国に関する事実証明を必ず提出しなければならない。この場合、証明書上の入国日の属する月から出国日の属する月まで、国内居住期間が15日以上である月に限って実居住期間として認める。

国民年金の加入と一時金(返還一時金)の支給にのみ適用していた相互主義を、外国人の追納にも適用できるよう法令改正も推進する。海外に居住中の韓国国民に対して追納を認めている国家の国民には、追納を許容する計画である.

このほか、海外受給者に対する管理強化のため、海外受給者の生存の有無などの確認調査回数を年1回から年2回に拡大する。

鄭銀敬(チョン・ウンギョン)保健福祉部長官は「国民年金は国内に居住する国民の老後所得を保障するための制度である以上、国内に短期居住しただけで年金を受領するなど制度が悪用される事例が発生しないよう万全を期す」と述べた。

金聖柱・国民年金公団理事長は「国家間の死亡データ交換の拡大、受給権確認調査期間の短縮など、年金受給者に対する事後管理を一層強化していく」と語った。

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