韓国政府が来年2月から7月まで、済州4・3事件の犠牲者と遺族から第9次追加申告を受け付ける。また、犠牲者に支給する補償金の申請受け付けは2029年まで3年延長する。
行政安全部は9月1日からこの内容を盛り込んだ「済州4・3事件真相究明及び犠牲者名誉回復に関する特別法施行令」を施行すると31日明らかにした。
今回の施行令改正は、第8次申告期間を逃して申請できなかった犠牲者と遺族に追加申告の機会を提供すべきだという済州道と済州4・3遺族会の建議を受け入れた措置である。
行安部は6〜7月に立法予告を経て国民と関係機関の意見を収斂し、8月に最終改正案が国務会議を通過した。
今回改正された施行令は、済州4・3事件に関連して▲犠牲者と遺族の追加申告受け付け▲各種申請期限の追加延長▲犠牲者補償金の申請期間延長の大きく三つを盛り込んでいる。
まず来年2月から7月まで、済州4・3犠牲者・遺族の第9次追加申告を受け付ける。先に2023年に実施された第8次追加申告以後、4年ぶりである。
あわせて犠牲者・遺族の権利救済のための各種申請期限も追加で延長する。済州4・3事件の被害で家族関係登録簿が作成されていないか、事実と異なる場合に行う家族関係登録簿の作成・訂正および婚姻・養子縁組の届出申請期限も今月31日から2028年8月31日までとし、2年延長される。
このほか、犠牲者に支給する補償金の申請期間は今年12月31日から2029年12月31日まで3年延長される。
ユン・ホジュン行安部長官は「済州4・3事件の痛みを記憶し、犠牲者と遺族の名誉を回復することは国家の重要な責務だ」とし、「今後も韓国政府は済州4・3事件の傷の治癒と完全な名誉回復のため最善を尽くして支援する」と述べた。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。