警察庁が9月の1カ月間、不法武器の自発的申告期間を運用する。
警察庁は9月1日から30日まで「2026年2次不法武器類自発申告期間」を運用すると30日明らかにした。申告対象は許可なく所持している、または所持許可が取り消された銃器と火薬・爆薬・実弾などの火薬類、刀剣、噴射器、電撃器、クロスボウなどである。
申告者は本人または代理人が最寄りの警察署、地区隊、派出所や軍部隊に不法武器を提出すればよい。期間内に自発的に申告すれば刑事処罰と行政処分を免除する。
当該武器類を引き続き所持しようとする場合は、欠格事由の確認などを経て合法的に許可を受けることもできる。
不法銃器は既存の業者が許可を得て製造した銃器を無許可で所持するか、個人が部品を調達して作った自製銃を意味する。
自発申告期間終了以後に不法武器を製造・販売・所持して摘発されれば、関連法により3年以上15年以下の懲役または3000万ウォン以上1億ウォン以下の罰金に処する。不法武器を申告して所持者が検挙された場合、最大2500万ウォンの報奨金が支給される。
今年1月には改正銃砲火薬法が施行された。これにより銃器だけでなく刀剣・噴射器・電撃器・クロスボウも3年ごとに所持許可を更新しなければならない。2004年以前に所持許可を受けていれば、来年1月7日までに更新が必要である。
許可更新に必要な書類と手続きは、所轄警察署の犯罪予防秩序係で案内を受けることができる。
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