4月、青瓦台で開かれた全国民主労働組合総連盟の招請懇談会で、李・ジェミョン大統領とキム・ヨンフン雇用労働部長官が言葉を交わしながら入場している。/News1

李在明政府が「ノランポンツ法」(労働組合法改正案)の「労働争議」範囲に関連して、施行令を制定する代わりに解釈指針を補強する方向で方針を定めた。

青瓦台は28日、報道告知を通じて「現場に及ぼす効果は類似するが、立法予告と規制審査などで3カ月以上要する施行令より、現場に即時適用可能な施行指針を制定したい」と述べ、「指針適用後に現場の変化をモニタリングし、必要な場合は他の方策も検討する」と明らかにした。

今年3月に施行されたノランポンツ法は、「労働争議」の対象を「労働条件に影響を及ぼす事業経営上の決定」と幅広く規定し、論争を招いた。サムスン電子労組の「営業利益N%成果給」要求やチョンナム・クァンジュ半導体クラスター投資問題などが代表的である。

これに関連し、李在明大統領は先月21日の国務会議で、ノランポンツ法施行に先立ち具体的な基準を用意するよう雇用労働部に指示した。当時、キム・ヨンフン労働部長官は「母法(ノランポンツ法)に委任規定がない」として施行令制定に否定的な立場を示した。李大統領は「委任規定がないから決められないということではない」と反論した。

李大統領は11日にもノランポンツ法の施行令・施行規則など下位法令を積極的に検討するよう指示した。

労働部は、ノランポンツ法に具体的な労働争議の範囲を下位法令に委任する規定がないため、施行令制定の可否などを検討してきた。労働部は追加検討を通じて、法令を作るのは難しいと結論づけた。労働部は青瓦台にもこうした立場を説明し、指針補完の方策を協議したと伝えられた。

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