ソウル南部地裁。/News1

「ライム事態」当時に300億ウォン台のライム資産運用ファンド資金を横領した疑いなどで起訴されたイ・ジョンピル元ライム資産運用副社長ら4人が、1審で実刑判決を言い渡された。

ソウル南部地裁刑事合議15部(ノ・ユギョン部長判事)は28日、特定経済犯罪加重処罰法違反(詐欺・背任・横領)などの容疑で起訴されたイ氏と、姓チェ(47)・姓パク(51)・姓キム(49)に対する宣告公判を開いた。

裁判部は元副社長に懲役10年を、チェ氏に懲役7年を、パク氏に懲役6年をそれぞれ言い渡した。キム氏には懲役3年を宣告し、執行猶予5年を付した。

また裁判部は、チェ氏に約32億ウォン、パク氏に約37億ウォンを追徴するよう命じた。

裁判部は、元副社長とキム氏(元メトロポリタン会長)がフィリピン・セブ所在のイスラカジノ買収過程でライム資産運用のリスク管理実務委員会を欺き300億ウォンを受領した後、メトロポリタンに300億ウォン相当の債務を負担させた疑いをいずれも有罪と認めた。

裁判部は「キム氏が個人的関心によりカジノを買収したとみられ、メトロポリタンの組織としての運営状況は見当たらない」とし、「役割分担に沿ってカジノの売上・営業利益を歪曲した投資審査報告書を作成し、違法賭博場の運営事実を適切に告知せず委員会を欺いた点が認められる」と述べた。

続けて「個別投資家が詐欺被害者だという主張は、私募社債契約上、投資金がライム資産運用に帰属する構造であるため受け入れ難い」とし、詐欺・背任の容疑をいずれも有罪と認めた。

チェ氏とパク氏がパジュ所在の法人を買収・運営する過程で約210億ウォンの投資金を横領し、虚偽の給与を受け取るなど会社資金を横領した疑いも有罪と認定された。

パク氏が有償増資の過程で資金を拠出せず利益を得た部分については、当初は横領容疑で起訴されたが、公判過程で背任に公訴事実が変更され、裁判部はこれを有罪と認めた。

一方で、元副社長らが虚偽資料でライム資産運用を欺きファンド資金を横領したとする特経法上の詐欺容疑は無罪が言い渡された。

裁判部は「提出された証拠だけでは、被告人らの欺罔や共謀によって委員らに錯誤を生じさせ、ファンドの交付を受けたと認めるには不十分だ」と明らかにした。

元副社長が別事件の証言過程でチェ氏に偽証を教唆したとの容疑も無罪と判断された。

裁判部は、核心証拠として提出された元副社長の手紙・会話内容について「発付された捜索差押令状の容疑事実と客観的関連性が不足し、証拠として使用できない」とし、「そのほかの証拠だけでは偽証教唆や虚偽証言を認めるには不十分だ」と説明した。

裁判部は元副社長に対する量刑理由について「イ氏はライムの最高執行責任者として影響力が大きく、公正であるべきにもかかわらず、実務委員らを欺いて300億ウォンに達する犯行を総括した」とし、「金融業に従事する点を利用して私的利益を取得し、経済秩序の根幹を崩した点は罪質が重く、一般投資家にも回復が困難なほどの損害を与えた」と説明した。

チェ氏については、元副社長と他の被告人の間で橋渡し役をし、実務を総括するなど犯行全般に深く関与した点を不利な情状と判断した。パク氏も犯行に加担して多大な被害を発生させ、真摯な反省が見受けられない点が量刑事由として考慮された。

実刑を言い渡されたチェ氏とパク氏は、保釈決定が取り消され、再び法廷拘束となった。

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