未成年者らを相手に性犯罪を犯して服役後に出所し、夜間外出制限命令を受けていた60代が、未明に居住地を離れたとして罰金刑の言い渡しを受けた。
27日、法曹界によると、全州地裁刑事3単独のキ・ヒグァン判事は、電子装置の装着等に関する法律違反の疑いで起訴されたA(67)に罰金10万ウォンを言い渡した。
Aは昨年10月9日午前2時36分から4時12分まで約100分間、正当な理由なく居住していた保護施設を離れた疑いで公判に付された。
Aは2011年に住居侵入強姦の疑いで懲役6年の判決を受けたのに続き、2020年にも未成年者強制わいせつの疑いで懲役5年の判決を受けるなど、性犯罪で相次いで処罰を受けた。
裁判所は、刑の終了後もAに2039年まで位置追跡電子装置の装着を命じ、午前0時から午前5時まで外出しないよう遵守事項を課した。
裁判部は「被告人は重刑とともに長期間の位置追跡電子装置装着命令を受けていたにもかかわらず、遵守事項に違反した」とし、「国家機関の司法・保護観察機能を阻害し、他の犯罪に発展する可能性もあるため、厳罰が必要である」と指摘した。
ただし裁判部は、Aが施設の外へ遠くに出たのではなく、同じ施設内の別の居室にとどまっていたため、違法性の程度がやや軽微である点などを斟酌したと明らかにした。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。