来年からは電気自動車の取得税減免上限が140万ウォンから70万ウォンへ縮小される。
政府はまた、人口減少地域での企業誘致を促進するため、ベンチャー・テクノバレーなど企業集積施設の取得税と財産税の減免率を引き上げることにした。
行政安全部は26日、こうした内容の2026年地方税制改編案を発表した。
現行の地方税特例制限法によれば、電気自動車を購入する場合、140万ウォンの上限内で取得税の100%を減免している。該当する電気自動車取得税減免特例は年末に適用期限を迎える予定だ。
行政安全部は電気自動車取得税の減免特例を2029年末まで3年延長する一方、減免上限は70万ウォンへと50%引き下げることにした。行政安全部の関係者は「電気自動車の普及拡大で当初の支援目的を達成した」とし、「地方の財政負担を緩和するため取得税の減免上限を縮小する」と説明した。
環境配慮型船舶の取得税減免も税率軽減から税額軽減へ再設計する。現行制度は海運企業が環境配慮型船舶を取得する場合、取得税率の1〜2%を軽減している。行政安全部は減免基準を取得税額に調整し、税額の50〜100%を軽減する方式へ転換する方針だ。行政安全部の関係者は「他の類似減免との衡平性を考慮し、税率から税額へと減免方式を再設計したものだ」と説明した。
環境配慮型の電気自動車と環境配慮型船舶に対する取得税減免の再設計により生じる地方税支出の減少分は1,720億ウォンに達する。今年の地方税支出を再設計する中で最も大きく支出が減少する分野だ。
行政安全部はカーボンニュートラル支援の観点から、エネルギー節約型建築物に対する取得税の減免率も引き上げる。
まずエネルギー節約型の環境配慮住宅について、取得税の減免率を10%から20%へ引き上げる。
ゼロエネルギー建築物の認証を受けた新築建築物については、取得税の減免率を現行の15〜20%から20〜30%へ引き上げる。1〜2等級の認証を受けた場合は30%、3〜5等級の認証を受けた建築物については20%の取得税減免を付与する。
地方の企業誘致を支援するため、ベンチャー企業集積施設に対する税制支援を、首都圏・非首都圏・人口減少地域の3段階で差別化して設計する。
従来は首都圏・非首都圏で二分していたが、人口減少地域を追加し、税制支援を一段と強化した点が特徴だ。
地方大学が設立した産学協力館や創業革新パークのようなベンチャー企業集積施設や新技術創業集積地域を人口減少地域に建設する場合、事業施行者に対しては取得税を50%、財産税は5年間75%減免する。入居企業は取得税を60%、財産税は5年間75%減免する。
社会連帯経済企業に対する地方税の減免も新設する。社会的企業や社会的協同組合、村企業、自活企業、ソーシャルベンチャー企業などに対しては、取得税を55〜100%、財産税は5年間55〜100%減免する。
基本減免率を55%に設定し、設立初期(+15%)、担税力が低い企業(+15%)、非首都圏・人口減少地域所在(+15%)などの該当要件に応じて減免率が調整される構造だ。
農協と水協、信協、中小企業協同組合、山林組合、葉たばこ生産協同組合、信用協同組合、セマウル金庫、中小企業協同組合に対しても取得税と財産税(5年間)を75〜100%減免する。
農協中央会と水協中央会には取得税と財産税(5年間)25%の減免を支援する。
行政安全部が同日発表した2026年地方税制改編案は27日から翌月23日まで立法予告の過程を経る。続いて10月8日の次官会議と10月13日の国務会議の議決を経て、国会に提出する予定だ。