幼い2人の娘を乗せたまま泥酔状態でスピード違反運転をしてオートバイ運転者を死亡させた30代の女性が、控訴審で遅れて犯行を認めた。

2026年8月26日、大田地裁第1刑事部(カン・ギリョン部長判事)審理で開かれたA氏(38)の特定犯罪加重処罰等に関する法律違反(逃走致死)・児童福祉法違反などの容疑に関する控訴審初公判で、弁護人は「1審で一部の容疑を否認したが、今は犯行を認める」と明らかにした。A氏も同じ立場を示した。

飲酒運転のイラスト。/チョソンDB

A氏は1月4日午後9時19分ごろ、チュンナム・ホンソングンのある道路で血中アルコール濃度0.211%の泥酔状態で時速178㎞で運転し、前を走っていたオートバイに追突して運転者B氏(28)を死亡させた容疑で起訴された。

事故当時、車両には4歳と6歳の2人の娘も乗っていた。A氏は制限速度を時速118㎞ほど超過し、信号を無視するなど乱暴運転をしたとされる。検察は、こうした行為が子どもに対する情緒的虐待に当たるとみて児童虐待容疑も適用した。

A氏は1審で、泥酔して被害者が死亡した事実を知らず、逃走の意思もなかったとして一部の容疑を否認した。しかし1審裁判部は、被害者が生存していたのに救護措置を取らず、責任を他人に転嫁したうえでパトカーを見て逃走したとして懲役12年を言い渡した。

遺族はA氏の遅れた容疑認否にもかかわらず厳罰を求めた。B氏の父親は法廷で「今さら犯行を認めるのは警察と検察、1審裁判部を愚弄する行為だ」と述べ、「心からの謝罪は一度も受けておらず、示談する考えもない」と語った。

A氏と検察はともに量刑不当などを理由に控訴した。裁判部は、A氏側が被害者側に謝罪し協議する時間を要請したことから、翌月30日に審理をもう一度開くことにした。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。