生涯初の住宅取得で、取得税の減免対象にオフィステルが追加される。/行政安全部提供

生涯初の住宅購入における取得税減免の対象にオフィステルが含まれる。40歳未満の青年が生涯で初めて住宅を取得する場合、300万ウォンまで取得税を減免する。40歳以上は小規模住宅または人口減少地域所在の住宅に対してのみ300万ウォンまで取得税を減免し、それ以外は減免上限が200万ウォンに縮小される。

行政安全部は26日に発表した「2026年地方税制改編案」で、このような内容の住居安定支援策を明らかにした。政府は青年・庶民がオフィステルを居住目的で活用する場合が多い点を考慮し、オフィステルも生涯初の住宅取得減免の対象に含めた。

特にオフィステルに居住した後にアパートへ住居を移す場合については、取得税減免の恩恵を2回まで提供する方針だ。専用面積40㎡以下で時価標準額が4億ウォン以下(地方は2億ウォン以下)の小規模オフィステルや小規模住宅を取得後に処分した場合にも、取得税減免の恩恵を与えるということだ。

40歳以下の青年がオフィステルを購入した後、これを処分してアパートを再び買い入れる場合、オフィステル取得時に300万ウォン、アパート取得時に300万ウォンなど最大600万ウォンまで取得税減免の恩恵を享受できる。

新築買入約定賃貸住宅に対する取得税減免の恩恵も拡大する。LHなどの公共住宅賃貸事業者に賃貸住宅を供給することで約定した者が建築する住宅や、建築のために取得する不動産については、現在15%まで取得税を減免している。政府はこれを来年には取得税の70%、2028年には取得税の50%を減免する計画だ。行安部関係者は「庶民・中産層の住居安定のため、良質な住宅を迅速に供給するための税制支援だ」と説明した。

近隣生活施設を居住用オフィステルに用途変更するなど、非居住施設を居住施設に転換する場合の大規模修繕費用に対する取得税も来年末まで100%減免する。

現金清算対象の不動産を再開発組合が取得する場合の取得税減免率を2027年は100%、2028年は75%へと引き上げる。現在は再開発事業施行者の宅地造成用不動産の取得に対して取得税50%を減免している。

チョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺被害者の賃借保証金回収のためのチョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺被害住宅の取得および賃借権登記に対する地方税の減免は2029年末まで延長する。チョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺被害者に対しては現在、取得税100%、財産税25〜50%、登録免許税100%の減免の恩恵が提供されている。ただし虚偽で恩恵を狙った場合や、賃借保証金を回収してチョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺被害者の決定が取り消された者に対しては、減免額に加算税を上乗せして追徴する方針だ。

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