国家人権委員会(人権委)は、矯正施設の収容者に対する過度な保護装備の使用は人権侵害に当たると判断した。
25日人権委によると、ある拘置所で収容中に矯正職員の指示に不応したという理由で多数の保護装備を長時間同時に着用させた措置が不当だという趣旨の申立てが受理された。
当該拘置所側は「申立人が明白な規律違反行為を行い、正当な職務執行に不応しつつ暴言および暴行を継続して他人を害するおそれが非常に高い状態であったため、関連法令に基づき保護装備を使用した」と人権委に説明した。
人権委の調査結果によると、矯正職員らは申立人に対し金属保護帯、頭部保護装備および足首保護装備など3種の保護装備を同時に使用した。食事や用便などのため一時解除した時間を除いた実際の使用時間は合計9時間25分であった。
人権委侵害救済第2委員会は「当時、一定の範囲で保護装備を使用する必要性は認められるが、3種の保護装備を同時に使用しなければならない個別かつ具体的な必要性は十分に確認されなかった」と評価した。
人権委侵害救済第2委員会はまた「当時、保護装備の使用過程に関するボディーカメラの映像がなく、保護装備の使用および物理力行使の適正性の確認が困難であった」とし、「収容者の人権を保護するとともに、適法に職務を遂行した矯正職員を保護するためにも、保護装備の使用過程を映像で記録する必要がある」とみた。
人権委は当該拘置所長に対し、収容者に対する保護装備の使用時には必要性と適正性を綿密に判断し、過度な物理力の行使を防止するよう勧告した。保護装備の使用過程をボディーカメラなどの映像装置で記録・管理するよう所属職員を対象に職務教育を実施することも勧告した。
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