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国家人権委員会(人権委)は、警察の被疑者訊問調書の作成主体を定めた「警察捜査規則第39条」が、司法警察官と司法警察吏の捜査権限を区分した上位法である「刑事訴訟法第197条」の趣旨に反すると判断し、再度の改正を勧告した。

21日、人権委によると、詐欺の被疑者である陳情人は、開放されたある警察署の取調室で巡警から被疑者訊問を受け、この過程でチーム長とみられる警察官が陳情人の犯罪容疑に関して不適切な発言をするのを聞き、侮辱感を覚えたとして陳情を提起した。

人権委は陳情自体は棄却した。個人情報が漏洩する状況ではなく、当時の巡警の発言も侮辱感を与える事情はないとみたためである。

ただし人権委は、調査過程で司法警察吏が独自に司法警察官の権限を行使し、被疑者訊問調書などを作成したことは適法手続に違反すると判断した。

刑事訴訟法第197条は、警務官、総警、警正、警監、警衛などの司法警察官と、警査、警長、巡警などの司法警察吏の役割を規定している。司法警察官が犯罪の嫌疑があると判断して犯人と犯罪事実、証拠を捜査する際、司法警察吏は捜査の補助を行うことになっている。

一方、警察捜査規則第39条には、司法警察吏が書式に従って被疑者訊問調書を作成することなどの内容が盛り込まれている。

人権委は「刑事訴訟法第243条に『司法警察官が被疑者を訊問するには司法警察吏を参加させなければならない』と規定している以上、被疑者訊問の主体は司法警察官であり、司法警察吏は補助者に当たる」と述べた。

続けて「しかし今回の事件で被陳情人(巡警)は司法警察吏として独自に被疑者を訊問し、その調書を作成した」とし、「司法警察吏が独自に司法警察官の権限を行使し、被疑者訊問調書などを作成する場合、その調書は権限のない者により適法手続に違反して作成された調書として人権侵害のおそれがあり得る」と指摘した。

人権委は2024年にも、捜査の補助者にすぎない司法警察吏が独自に被疑者訊問調書を作成することは、権限のない行為との批判を免れ難く、法的根拠も十分でないとして、改正が望ましいとの意見を表明した。しかしその後も変化がなく、今回あらためて改正を勧告した。

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