江原・原州のアパートで3人の母娘を殺害しようとした10代に最大懲役10年が言い渡された。
20日、春川地裁原州支院刑事1部(キム・ジヒョン部長判事)は、殺人未遂と特殊住居侵入、青少年性保護法上の性搾取物製作などの容疑で起訴されたA君(16)に対し、懲役長期10年・短期7年を言い渡した。
裁判部は性暴力治療プログラム40時間の履修と、児童・青少年関連機関への7年間の就業制限、5年間の保護観察も命じた。電子装置(位置追跡端末)付着命令は棄却した。
裁判部は「被告人は殺人の請負業者の雇用方法を検索し、犯行道具を物色するなど、綿密に犯行を準備した」としつつ、「被害者を欺いて共用玄関の暗証番号と父親の不在時間を把握した後、35分間張り込んだ」と指摘した。
また、A君が検察の調査で「1人を殺そうが3人を殺そうが同じで、早く殺して発覚しさえしなければよいと考える」と供述した点に言及し、「生命の価値に対する認識や真摯な反省の態度が見られない」と述べた。
裁判部は、犯行当時満15歳で性行(性向)改善の可能性がある点、臨床心理評価で知能指数が境界線水準と評価された点、刑事処罰の前歴がない点などを考慮して量刑水準を定めたと明らかにした。
A君は2月5日、原州市ダング洞のアパートで40代女性のB氏と10代の2人の娘に凶器を振るって殺害しようとした容疑で裁判に付された。B氏は首部を大きく負傷し、2人の娘も腕や肩などに傷を負った。A君は犯行後、アパート近くの花壇に身を潜めていたところ、近隣住民の通報で出動した警察に現行犯逮捕された。
捜査の結果、A君は被害者が自分の私生活に干渉したという理由で犯行を決意したことが明らかになった。携帯電話のフォレンジックでは「殺人の請負」を検索したり、凶器を買おうとした記録が確認された。A君は被害者とビデオ通話をしながら性的行為を求め、これをひそかに録画して性搾取物を製作した容疑もかけられている。