大韓サッカー協会の「審判への性接待疑惑」をめぐり、警察が売春あっせん容疑の公訴時効は既に経過したと判断した。
警察庁関係者は19日の定例記者懇談会で「現時点では売春あっせん容疑は公訴時効が徒過した」と述べ、「追加で確認できる事案があるかどうか精査している」と明らかにした。
警察庁関係者は「2016年に文化体育観光部(韓国の文化・スポーツ主管省庁)が捜査を依頼し、業務上背任容疑で捜査、2017年10月に起訴意見で送致した事実を確認した」とし、「当時の売春あっせん疑惑の部分も確認しているが、相当な時間が経過し事実確認が難しい」と語った。
今回の疑惑は、サッカー協会が2011年から2012年までワールドカップとオリンピック予選、評価試合など7試合に参加した外国人審判を相手に性接待を行ったという文化体育観光部の監査結果が遅れて公開され、浮上した。
事件から15年が経過していることから、先に警察が捜査着手を検討するとした時点から公訴時効が障害と指摘されてきた。業務上背任容疑や売春処罰法の適用などを検討し得るものの、現行法上、公訴時効が15年を超える事件は通常、重大犯罪の場合に限られる。
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