飲食店の前に置かれていた植木鉢を廃棄物と考えて持ち去り、窃盗容疑で起訴された70代が控訴審で有罪判決を受けた。

18日、ソウル南部地裁刑事控訴2-1部(裁判長ソン・スンフン)は、窃盗容疑で起訴された姓キム(73)の人物に無罪を言い渡した一審を破棄し、罰金70万ウォンに執行猶予1年を言い渡した。

鉢植えの写真。記事とは無関係。/News1

キムは2024年10月末から11月初めまで、ソウル衿川区のある軽食店の前にあった時価45万ウォン相当の植木鉢3個を、店主の許可なく持ち去った容疑を受けている。

キムは、店が廃業したように見え、植物も枯れたまま放置されていたため、捨てられた植木鉢だと思ったと主張した。実際に当該店舗は営業しない日が多く、店主も植木鉢がなくなった事実を遅れて把握したことが確認された。

一審はこうした事情を考慮し、キムに無罪を言い渡した。だが検察は事実誤認や法理誤解などを理由に控訴した。

控訴審の判断は異なった。裁判部は「被告人は廃業した飲食店に植木鉢が捨てられていたと誤認したと主張するが、これは正当な理由のない推測にすぎない」とし、「植木鉢が本当に捨てられていたのか確かめようとする合理的な努力も行わなかった」と指摘した。

続けて「飲食店が約2週間営業していなかったことは認められるが、周辺にごみの山があったり賃貸の文言が貼られていたりもしなかった」として、「誤認に正当な理由があったとは見難く、無罪を言い渡した原審を破棄する」と明らかにした。

ただし植木鉢が被害者に返還され、被害者がキムの処罰を望んでいない点などを考慮し、罰金刑の執行を猶予した。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。