検사의補完捜査権の廃止を骨子とする改正刑事訴訟法の施行を前に、アン・チャンホ国家人権委員会(人権委)委員長は「既存の捜査に対する事後的点検機能が縮小される分、これに代わり得る統制および権利救済の体制を十分に議論することが重要だ」と述べた。

アン委員長は13日、声明を通じて「10月2日に検察庁の廃止と公訴庁・重大犯罪捜査庁の発足を含め、刑事司法体制が大きな転換を迎えることになった」として、このように明らかにした。

アン・チャンホ国家人権委員長。/News1

人権委の統計によれば、昨年の捜査過程で発生した人権侵害申立ての主な類型は、▲暴行および過度な装備使用 ▲不利な供述の強要 ▲偏った・不当な捜査 ▲暴言などである。アン委員長は「機関の名称や組織形態に関係なく、捜査権の行使は継続的な監視と統制の対象でなければならないことを示している」と指摘した。

アン委員長は、捜査機関の責務が▲障害者、児童、女性、高齢者、移住民など脆弱階層の特性を考慮した手続的権利の保障 ▲長時間・深夜の取調べ、不当な別件捜査、捜査の長期化など権利侵害の防止 ▲捜査初期からの黙秘権と弁護人の援助を受ける権利の保障、などへと広がったが、制度的基盤は十分に整備されなかったと評価した。

アン委員長は「2020年の刑事訴訟法と検察庁法の改正、2022年の追加的な法律改正を経て、捜査権の主体と範囲が大きく変化した」とし、「その過程で捜査の遅延と事件の滞留、捜査官の過重な業務、捜査部門の忌避、捜査専門性の低下が現場の問題として指摘されてきた」と述べた。

続けて「権限の調整と併せて必要な制度的基盤を十分に備えられない場合、その負担が事件関係人に転嫁され、国民の権利救済が遅延したり疎かになり得ることを示している」と述べた。

さらに「刑事司法体制の改編と捜査慣行の改善の最終目標が国民の人権保護にあるなら、一部事件を巡る攻防や機関別の権限の増減に集中するよりも、制度変化で生じ得る人権保護の空白および死角を十分に点検することが優先されるべきだ」と述べた。

アン委員長は「被害者の権利救済と被疑者の防御権を実質的に保障し、社会的少数者に対する特別な保護が実現できるよう、制度的・組織的な準備策が整えられなければならない」とし、「人権委も綿密に見極め、国民の人権を実質的に保障するための制度改善策を継続して提示していく」と述べた。

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