イラスト=ChatGPT

国家人権委員会(人権委)がある銭湯で女性客にのみ別途費用を課したことを差別と判断した。

13日人権委によれば、申立人はある銭湯で男性客にはタオルと石けんを無料で提供しながら、女性客には別料金を求めるのは不当だという趣旨で申立てを行った。

当該銭湯側は、会員客には男女ともにタオルと石けんを無料で提供しているが、女湯でタオルの紛失が頻繁に起きるため、非会員の女性客にのみ別料金を受け取っていると人権委に説明した。

当該銭湯が所在する地方自治体も「管内の多数の業者が同一の方式で運営しており、タオルを無料で提供する義務はない」と述べた。

人権委は合理的根拠を見いだし難い差別行為だとみた。人権委差別是正委員会は「女湯のタオルと石けんの回収率が相対的に低いとしても、これは一部利用客による問題にすぎない」とし、「一般の女性客全体に追加費用を負担させるのは、性別に関する固定観念や一般化に基づく措置とみなし得る」と述べた。

地方自治体が直接的制裁権限がないという理由だけで、性別に応じた差別的な利用条件や料金賦課を事実上放置するのは、憲法が指向する両性平等の原則と差別禁止の価値に反すると人権委は判断した。

人権委差別是正委員会は「浴場業のように一般国民を対象とする事業は公共的性格を持つため、地方自治体は性別による差別なく同等の利用条件を保障するよう必要な管理・監督を遂行する責務がある」と述べた。

人権委は当該銭湯の社長に是正措置を勧告した。地方自治体にも所管地域内での行政指導を強化するよう勧告した。

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