昨年8月18日、京畿道平沢市の在韓米軍オサン空軍基地で「乙支フリーダムシールド(UFS・ウルチフリーダムシールド)2025年訓練」を実施する中、C-130輸送機が着陸している。/News1

韓国国軍と在韓米軍の軍事施設を回り軍事情報を収集した中国軍出身の中国人2人が拘束された。ただし、この2人に対しては外国のためのスパイ行為まで処罰できるよう改正されたスパイ罪がまだ施行されておらず、一般利敵罪などが適用された。

京畿南部警察庁安保捜査課は一般利敵罪および通信秘密保護法違反の疑いで中国籍の60代A氏を拘束したと11日明らかにした。さらに一般利敵罪および軍事基地法違反の疑いで中国籍の40代B氏も拘束した。2人はいずれも中国人民解放軍出身とされる。

A氏は4月、全北・群山空港近隣のホテルで、単方向受信機であるSDR(Software Defined Radio)とアンテナ、ノートパソコンなどを用いて戦闘機と管制塔間の交信内容を傍受した疑いを受けている。群山空港から約1km離れたホテルに受信装置を設置し、軍用機の交信を収集したとされる。

SDR受信機はソフトウェアを通じて多様な帯域の周波数を受信できる装備である。A氏は2024年1月から観光ビザで韓国を複数回往来しており、入国時期に韓米空軍の軍事訓練が実施されていた事実も確認された。

A氏は警察の取り調べで、航空機の交信を聞くのが趣味だったという趣旨で供述したと伝えられている。警察は押収したノートパソコンや携帯電話などをフォレンジックし、A氏が収集した交信内容が外部に流出したか、背後関係があったかなどを確認している。

B氏は2021年11月から今年5月まで、京畿・ピョンテク市の在韓米軍基地キャンプ・ハンフリーズ(K-6)近隣で軍用品店を運営し、米軍基地内部の情報を収集した疑いを受けている。

B氏はK-6で勤務する韓国人女性C氏を懐柔し、韓米連合軍事訓練である「ウルチ・フリーダム・シールド(UFS・ウルチフリーダムシールド)」関連資料や人事資料などを受け取ったとされる。米軍指揮部の勤務部署や就任式の写真などを収集し、基地内部の武器移動状況を直接観察・撮影したことも把握された。

B氏も中国人民解放軍出身とされる。警察の取り調べでは軍用品店の運営に必要な情報を収集しただけだという趣旨を主張したが、警察は押収した資料などを基に、正確な情報収集の経緯や外部流出の有無などを捜査している。

2人の容疑にはいずれも刑法上のスパイ罪ではなく一般利敵罪が適用された。外国のために国家機密を探索・収集・漏えいする行為まで処罰できるよう改正されたスパイ罪がまだ施行されていないためである。

現行刑法上のスパイ罪は適用対象が「敵国」に限定されている。これにより、中国など外国のために軍事機密を収集した行為には一般利敵罪などを適用してきた。

国会は2月、スパイ罪の適用対象を従来の「敵国」から「外国またはこれに準ずる団体」まで拡大する内容で刑法を改正した。改正案は9月13日から施行される。

今回の事件の犯行は改正刑法の施行前に行われた以上、刑罰不遡及の原則により改正スパイ罪を遡及適用することはできない。これにより、2人は捜査と裁判の過程でも一般利敵罪などの適用を受ける可能性が大きい。

一般利敵罪は韓国の軍事上の利益を害したり、敵国に軍事上の利益を提供するなどの行為を処罰する規定で、法定刑は無期または3年以上の懲役である。

警察関係者は「改正スパイ罪が施行されれば、外国のための情報活動に対してもより積極的に対応できる」と述べ、「韓国を対象とした外国の情報活動に積極的に対応する方針だ」と明らかにした。

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