株主団体が、成果給は団体交渉の対象ではないとして、サムスン電子(005930)とSKハイニックス(000660)の代表取締役を告発した事件について、警察が捜査に着手した。
5日韓国株主運動本部は「特定経済犯罪加重処罰法上の背任容疑などでサムスン電子とSKハイニックスの代表取締役を告発した事件が、それぞれ京畿南部警察庁捜査1係と捜査2係に配当された」と明らかにした.
前にこの団体は先月22日、チョン・ヨンヒョン・ノ・テムンのサムスン電子代表取締役と、クァク・ノジョンSKハイニックス代表取締役を警察庁国家捜査本部に告発した。彼らは、労使協約を十分に検討しないまま成果給の支給に合意して会社財産を不当に流出させる構造を作ったとして、背任容疑が成立すると主張している。
株主運動本部は、税引前営業利益の一定比率を成果給として事前に連動・支給する方式は違法の余地があるとした。また、成果給を含む会社資金の対外支出は株主総会の議決事項であり、労使の自主交渉の対象にはなり得ないと主張した。
この団体は、キム・ヨンフン雇用労働部長官についても先月、職権乱用権利行使妨害と強要の容疑で高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に告発状を提出した。
株主運動本部は、成果給は団体交渉の対象ではないのにキム長官が5月にサムスン電子労組のスト局面で暫定合意を誘導したとして、職権を乱用して労使交渉に介入したと主張した。
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