初めて会った女性社員と握手をする際に手のひらをひっかき手の甲をなでた会社代表に対し、裁判所は強制わいせつの疑いを認めるのは難しいとして無罪を言い渡した。
4日、法曹界によると、ウルサン地裁刑事3単独のイ・ジェウク部長判事は、強制わいせつの疑いで起訴されたウルサンのある業者代表A氏に無罪を言い渡した。
A氏は昨年3月、会社の労働組合事務室で初対面の女性社員B氏と握手する過程で、指でB氏の手のひらを数回ひっかき、手の甲を包むようになでた疑いで裁判に付された。
B氏は事件直後に当該行為の意味をインターネットで検索した後、強い不快感を覚えたと供述し、当時一緒にいた同僚にもこれを打ち明けたことが明らかになった。A氏は翌日B氏を訪ねて謝罪したが、その後強制わいせつの疑いで起訴された。
裁判部はA氏の行為が一般的な握手の範囲を外れた不適切な行為だと判断した。
裁判部は「手のひらをひっかく行為は性的意図を含む非言語的な意思表明とみることができ、手の甲を包んでなでたことも通常の握手方式とは異なる過度な行動だ」とし、「被害者の立場では極めて不快で、セクハラとして受け止められ得る」と説明した。
ただし、刑事処罰の対象である強制わいせつと認めるには、暴行や強圧性が不足するとみた。
裁判部は「目撃者の供述などを総合すると、握手の時間が特別に長かったり、他の特異な身体接触があったとは言い難い」とし、「被告人の行為のみで強制わいせつ罪が要求する有形力の行使があったと認めるのは難しい」と述べた。
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