消防署の車両出入口正面に違法駐車した運転者がとんでもない言い訳をし、論争になっている。
31日、オンラインコミュニティなどによると、インチョンのある消防署で勤務する消防官A氏は最近、ソーシャルメディア(SNS)に消防署車庫の前に駐車された乗用車の写真を掲載し、当時の状況を共有した。
A氏は「消防署の車庫の前に駐車したので電話したところ、『消防署は営業していないと思った』と言っていた」とし、「車庫の扉が閉まっていても駐車してはならない」と呼びかけた。
A氏は「われわれは24時間、休みなく交代で働いている」とし、「どうかこうしたことが起きないでほしい」と訴えた。
この知らせに接したネットユーザーらは「火事は日付や時間を決めて起きるのか。消防署が365日24時間出動待機状態であることは小学生でも分かる」「消防署は自営業なのか」「もし消防署に休みの日があるなら、その日は車の所有者の自宅が火事でも出動しなくてよいのか」などの反応を示した。
消防署および119安全センターはもちろん、道路にある消火栓、給水塔、非常消火装置など消防施設の周辺5m以内は駐車禁止区域に該当する。該当区域に違法駐車した場合、道路交通法第32条「停車および駐車の禁止」違反が適用され、乗用車は8万ウォンの過料を科され得る。
あわせて、現行の消防基本法第25条によれば、消防本部長、消防署長などは、火災鎮圧など緊急の出動が必要なとき、消防自動車の通行を妨げたり活動の障害となる駐停車車両を任意に移動または除去できる権限を持つ。必要な場合、物理的に損傷を与えたとしても損失補償を行わなくてよい。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。