国家人権委員会(人権委)は、5年以下の刑を言い渡された麻薬類収容者についても刑期の一定割合を満たせば指定解除の審査を受けられるよう、例外条項を新設することなどを法務部長官に勧告した。
28日、人権委によれば、A氏は性暴力犯罪および麻薬類管理法違反などの容疑で懲役5年が確定し、矯正施設に収容中である。収容と同時に「厳重管理対象者(麻薬類収容者)」に指定された。麻薬類収容者に指定されると、外部物品の受け渡しや接見場所の変更が制限され、随時の尿検査などを受けなければならない。
A氏の家族は、収容期間中に麻薬類収容者再指定の審査機会がないのは不当だとして、人権委に陳情を出した。
法務部は「麻薬類犯罪者は再犯の危険性が高く、ともに収容生活を送る他の収容者の麻薬類接触を遮断するなど、矯正施設の安全と秩序維持のために別途管理する必要があるため、5年の経過期間を設けたことが過度だとはいえない」と述べた。
人権委侵害救済第2委員会も、矯正施設内の安全と秩序維持、麻薬類収容者の断薬およびリハビリ教育などのために特別管理が必要である点は認めた。
ただし人権委は、リハビリプログラムの履修可否や刑期などを考慮せず、一律に5年という基準を適用するのは侵害の最小性要件に反すると判断した。
人権委は法務部長官に対し、5年以下の刑を言い渡された麻薬類収容者の場合、刑期の一定割合が経過すれば解除審査を受けられるよう例外条項を新設し、指定解除審査の際には刑期の経過のみならず、断薬、リハビリプログラムの履修可否、心理評価の結果、収容生活の態度などを総合的に考慮する個別的な評価システムを導入するよう勧告した。
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