出入国・外国人管理事務所の職員らが食料品店で働く在外同胞に手錠をかけようとしている。/国家人権委員会提供

ある出入国外国人事務所の職員らが、適法な在留資格を持つ在外同胞に手錠をかけようとした事案の申立てに関連し、国家人権委員会(人権委)は人権保護準則を順守し、強制力の行使は慎重であるべきだと評価した。

27日、人権委によると、A出入国外国人事務所所属の職員らは昨年6月ごろ、食料品店で働く申立人に手錠をかけようとした。不法滞在者の取り締まりを告知したり身分を確認する手続きはなかった。

申立人が「在外同胞でビザがある」と叫ぶと、その時になってようやく身分証の提示を求めた。身分を確認した職員らは、格別の謝罪もなく現場を離れた。

出入国外国人事務所の職員らは、不法就労の外国人などが多数居住する地域だったため、申立人の身分確認が必要だと考えたと人権委に説明した。また当時、申立人がカッターナイフを手に座って作業しており、安全事故の予防の観点から両手首を押さえただけだと主張した。

人権委侵害救済第2委員会が食料品店内部の防犯カメラ(CCTV)映像などを確認した結果、出入国外国人事務所の職員らが在留資格の有無を確認せず、申立人がカッターナイフを持っているという理由だけで手錠を所持したまま申立人の両手を制圧するなど、不当な強制力を行使した事実が確認された。

人権委は「適法な在留資格を保有する申立人が働く食料品店で、カッターナイフを持って作業しているという理由だけで手錠を取り出し制圧しようとした行為は、過剰対応とみるに十分だ」と判断した。

さらに「申立人が仮に未登録の外国人であったとしても、逃走のおそれ、自殺・自傷のおそれ、危害のおそれ、職務執行拒否のおそれなどがあったとは見なし難い状況であった点がCCTV映像を通じて確認される」と述べた。

人権委は、今後同様の被害が発生しないよう、A出入国外国人事務所の所長に対し、職員が出入国管理法と取り締まり準則を順守して活動できるよう自主管理の職務教育を実施するよう勧告した。

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