イラスト=##ChatGPT##

「インサム酒の試飲として一杯ずつお出しします、サービスです。」

初伏の翌日だった16日午後1時、ソウル江南区のサムゲタン専門店で食前のインサム酒が供された。壁面には自家製だというインサム酒がおよそ10本展示され、各ボトルに高麗人参が漬け込まれていた。

サムゲタン店で食前のインサム酒はよく見られる。インサム酒が鶏肉の脂っこさを抑え、血行を促進し、滋養効果を高めるという理由からだ。

インサム酒を市中で購入して提供する場合もあるが、自ら漬けたインサム酒を出すケースも少なくない。こうしたインサム酒が「違法」の境界に立っているという法曹界の見方があった。なぜか。ふと疑問に思い、25日の中伏を前に確認した。

まず酒類製造免許がない飲食店は自家製の酒を販売できない。租税犯処罰法によれば、酒類免許を受けずに酒を製造または販売すれば3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される。個人が自家消費のために酒を仕込んで飲むことだけが例外だ。

酒を自ら製造するには酒税法上、所轄税務署長から必ず製造免許を取得しなければならない。インサム酒のような果実・薬草漬け酒(담금주)は酒税法上、一般蒸留酒に属し、一般蒸留酒の免許を取得する必要がある。

酒類製造免許があっても、一般飲食店として届け出たサムゲタン店では自家製の酒を営業に用いることはできない。一般飲食店では市販の既製酒類のみ販売できるためだ。

長年サムゲタン店を運営してきた人びとは知らなかったと語った。25年間サムゲタン専門店を運営しているA氏は「酒類販売業として登録されているので大丈夫だと理解していた」とし、「サービス用の自家製インサム酒のために別途免許が必要だとは思わなかった」と述べた。さらに「25年にわたり漬け酒を客に出してきたが問題はなかった」と語った。

43年目の営業となるサムゲタン専門店の店主B氏も「インサム酒を提供するにあたって手続きがあるという話は聞いたことがない」と述べた。

キム・スンイル韓国外食業中央会相生協力チーム長は「通常、一般事業者が酒類販売の申告をしているため、漬け酒まで含まれるものと広義に解釈する場合が多いようだ」としつつ「販売と製造は別物だ」と語った。

キム・チーム長は「酒は税収の一手段として敏感に受け止められるため、取り締まりに出ればすべてが法違反の対象になるだろう」と述べ、「インサム酒の作り方は簡便に見えるが、免許を取得して製造・販売するのとは大きな違いがある」と説明した。

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