放送人パク・スホンの私生活に関して虚偽の事実を流布した疑いで起訴された義姉イ某氏が、2審でも罰金刑の判決を受けた。
23日、法曹界によると、ソウル西部地裁第1刑事部(裁判長バン・ジョンウ部長判事)はこの日、情報通信網法上の名誉毀損容疑で起訴されたイ氏の控訴審で、1審と同様に罰金1200万ウォンを言い渡した。
裁判部は、イ氏がカカオトークのグループチャットに投稿したメッセージなどが虚偽事実の摘示に当たると判示した。イ氏は、カカオトークのグループチャットに、パク氏が番組出演当時に女性と同居していたという内容などの虚偽事実を含むメッセージを送信した疑いで起訴された。また、パク氏が自身の金を義姉と兄が横領したと嘘をつき非難したという趣旨の主張をした容疑も受けた。
先に1審の裁判部は、イ氏がパク氏を誹謗する目的で虚偽事実を流布したとして、罪質が良くないと判断し、罰金1200万ウォンを言い渡した。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。