違法私金融犯罪が横行し、警察が専任捜査官を投入するなどの対策を打ち出した。
警察庁国家捜査本部は、犯罪の連鎖遮断と体系的な捜査、オーダーメード型の予防広報などを骨子とする「違法私金融犯罪撲滅総合対策」を策定したと22日に明らかにした。
違法私金融犯罪の発生件数は2021年の1362件から昨年の5519件へと、4年で4倍超に跳ね上がった。警察は昨年11月から違法私金融の特別取り締まりを実施し、今年6月までに2060人(逮捕76人)を検挙した。
しかし、いわゆる「商品券サラ金」など違法私金融犯罪が続いていることから、警察は追加対応に乗り出すことにした。まず、年間の違法私金融事件が20件以上発生した全国の警察署105カ所に少なくとも1人の専任捜査官を指定し、捜査だけでなく被害相談や犯行手段の削除・遮断業務まで担わせる。
違法な取り立てなどに利用された電話番号の利用停止要請権限を全国の警察署長へ拡大する。従来は警察庁長官のみが利用停止を要請できたが、より迅速に遮断できるよう権限を広げる。
警察はまた、違法私金融事件でも「おとり捜査」が可能となるよう貸付業法(大部業法)改正を推進し、金融監督院や自治体の特別司法警察など関係機関との合同取り締まりも強化する。違法私金融犯罪に使われた口座を迅速に取引停止できる制度も金融当局と協議して整備する方針だ。
警察はすべての貸付業法違反事件について、起訴前の没収・追徴保全を申請することにした。11月からは法定金利を超えて受け取った利息まで犯罪収益とみなし、還収する方針である。
ホン・ソッキ国家捜査本部長は「違法私金融犯罪は庶民の経済生活だけでなく未来まで担保に取る搾取的な金融犯罪だ」と述べ、「違法私金融犯罪を通じて誰もいかなる利益も得られないよう、最後まで追跡する」と語った。