イテウォン惨事当時に自身の現場到着時刻を虚偽記載した報告書を作成させたチェ・ジェウォン前ヨンサン保健所長が、控訴審でも執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。

チェ・ジェウォン前ヨンサン保健所長。/News1

16日、ソウル西部地裁刑事控訴2-2部(チョン・ソンギュン、イ・ヒョヌ、イ・ドンシク部長判事)は、チェ前所長と検察の控訴をいずれも棄却し、原審と同様に懲役10カ月、執行猶予2年、社会奉仕160時間を言い渡した。チェ前所長は公電子記録等偽造・行使の疑いを受けている。

チェ前所長側は、この報告書は職員の超過勤務事実を記録するための内部用文書にすぎず、公電子記録等偽造罪は成立しないと主張してきた。

公電子記録等偽造罪は、事務処理を誤らせる目的で、公務員または公務所の電子記録など特殊媒体記録を虚偽に作成または変更する犯罪である。

しかし、裁判部はチェ前所長側の主張を受け入れなかった。

裁判部は「当該報告書は復命書または報告書という題名で作成された」とし、「一般的に外部監査や上級機関への報告に備えて証憑が必要なときに作成されるものと判断される」と述べた。

さらに「原審の刑が過度に重過ぎるとも軽過ぎるともいえず、裁量の合理的範囲を逸脱したとは見えない」として双方の控訴を棄却した。

先にチェ前所長は、イテウォン惨事発生の翌日である2022年10月30日0時6分ごろにイテウォン駅に到着したが、前日午後11時30分ごろ現場に到着したかのような虚偽内容の報告書を作成してソウル市電子文書システムに入力させた容疑で起訴された。

1審の裁判部は「厳重な惨事に関する公電子記録が虚偽記載されるようにしたもので、被害者と遺族側が厳罰を嘆願している」としつつも、「衝撃的事件の後で認知・判断能力が低下していた状態だった」として、執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。

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