14日、京畿・一山のKINTEXで開かれた第3回北朝鮮離脱住民の日記念式で、北からの離脱民が故郷に宛てた手紙が隙間なく貼られている。/聯合ニュース

北朝鮮に残した家族へ送金した「北向民(脱北民の代替用語)」が裁判所から罰金刑を言い渡されたことに関連し、統一部は人道主義的な配慮も併せて考慮すべきだと明らかにした。

統一部報道官は16日、記者団との場で、最近司法が下した脱北民の対北送金有罪判決に対する政府の考えを問う質問にこのように説明した。これは単純な法適用にとどまらず、南北分断という特殊な状況と家族扶養という人道的目的を均衡して取り扱うべきだという趣旨と解される。

これに先立ち15日、水原地方法院城南支院は、他の脱北民の依頼を受けて北朝鮮にいる家族へ送る資金を仲介して渡した脱北民A氏に対し、外国為替取引法違反の疑いを適用し、罰金1000万ウォンの実刑を言い渡した。

これについて統一部関係者は「多くの北向民が北に残る家族へ生活費の補助として送金している」とし、「現行法上こうした部分を明確に規律できる法律がなく、このような(刑事処罰)事例が生じる」と説明した。

あわせて統一部は、拉北者(北朝鮮による拉致被害者)の権益団体から、朝鮮戦争以後に拉北された人々を追加で公式認定してほしいとの提案を受け、事実関係を把握している。

統一部関係者は「チェ・ソンリョン拉北者家族の会代表が、拉北者として3人を追加認定する必要があるとして関連資料を提示した」とし、「資料を検討し、関係機関との協議を経て、拉北被害者補償および支援審議委員会の開催可否を判断する」と述べた。

一方、政府が公式な審査を経てこれまで確認した未帰還前後の拉北者は、昨年末時点で拉北漁船員457人を加え、合計516人に達したと集計された。

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