国家人権委員会が、捜査機関の被疑事実と身元情報の公開を明確な法律に基づいて運用するよう制度を改善することを法務部などに勧告した。
人権委は15日、刑事事件関係人の被疑事実、身元情報、捜査進行状況などが現在、各捜査機関の広報規定に従って公開されているとして、すべての捜査機関に共通して適用される刑事事件情報公開に関する法律の制定を推進するよう法務部長官に勧告したと明らかにした。
人権委は、2023年に俳優イ・ソンギュンさんが麻薬類投与容疑で警察の捜査を受けていた途中に死亡した事件を契機に、捜査過程での被疑事実や私生活情報が公開される慣行が人格権と私生活の秘密、無罪推定の原則などを侵害し得ると説明した。
また、現在の刑事事件情報の公開は法律ではなく機関別の広報規定に基づいて運用されており、同一の事件でも捜査機関によって公開範囲と基準が異なり得ると指摘した。
人権委は、法律制定までの間は法務部と検察、警察、海洋警察、高位公職者犯罪捜査処などに対し、広報規定を整備するよう勧告した。「国民の知る権利」や「報道機関の要請」など抽象的な公開事由を具体化し、公益が個人の基本権保護の必要性を明白に上回る場合にのみ例外的に公開するよう基準を整えるべきだということだ。
あわせて、法律・人権・言論分野の民間委員が過半参加する独立的な事件公開審議委員会を設置し、芸能人などの有名人であることを理由に、公訴提起前に被疑事実を公開したり公開召喚する慣行も改善すべきだと勧告した。
また、特別司法警察管理による捜査においても一般の捜査機関と同水準の人権保護が実現できるよう、基準が必要だとした。
人権委は「刑事事件関係人の基本権と国民の知る権利が調和的に保障されるよう、関連制度と立法を継続的に点検し、必要な意見を提示する」と述べた。