マランイやワクップボル(ワックス破りボール)など触感玩具で知られるソウル鐘路区チャンシンドンの文具・玩具通りで、医療用使い捨て注射器が無届で販売されていることが確認された。
子どもや青少年が主に訪れる玩具店で鋭い金属針が付いた医療機器を特段の制限なく購入できる一方で、当局の点検は通報や苦情が受け付けられてから実施されるにとどまり、安全管理の死角だとの指摘が出ている。
15日ChosunBizの取材を総合すると、チャンシンドンの文具・玩具通りにあるある大型文具店は、いわゆる「マランイ注射器」という名称で医療用使い捨て注射器を1個1000ウォンで販売していた。店内では、マランイやキーキャップなど各種おもちゃの間に個別包装された注射器が並べて陳列されていた。
注射器に付いた金属針の太さは約0.6㎜だった。学習教材や玩具に使う先端が丸い注入器とは異なり、細く鋭利な形状である。製品包装には使い捨て医療機器である旨の表示も記されていた。
最近、マランイに注射針を刺して内部の空気を抜いたり内容物を注入して触感を変える遊びが流行し、関連需要が生じたとみられる。YouTubeやTikTokなどソーシャルメディアには、注射器を使ってマランイをより柔らかくする方法を紹介する動画が多数投稿されている。
問題は、注射器が医療機器に該当し、これを販売するには所轄の地方自治体に医療機器販売業の申告をしなければならない点である。医療機器法第17条は、医療機器の販売を業として行おうとする事業者が営業所の所在地を管轄する市場・郡守・区庁長に販売業の申告をするよう規定している。これに違反すれば3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
しかし、当該玩具店は医療機器販売業の申告をしていない業者であることが確認された。申告なしに医療用注射器を販売していた格好だ。
オンラインショッピングモールや雑貨店で「マランイ注射器」という名称で販売される製品がすべて医療機器に該当するわけではない。同日、NAVERショッピングでは関連商品が600件以上検索されたが、その相当数は医療用として許可・認証された使い捨て注射器ではなく、マランイに空気や液体を入れたり抜いたりする用途の玩具付属品だった。医療機器ではない玩具付属品は、医療機器販売業の申告なしに販売できる。
医療用注射器のオンライン販売自体が違法というわけでもない。医療機器販売業の申告を済ませた業者であれば、オン・オフラインで医療用注射器を販売できる。現行の医療機器法には購入者の年齢を制限する規定がなく、適法な販売業者を通じれば未成年者も医療用注射器を購入できる。
このため、子どもや青少年が医療用注射器を容易に購入できる現行の流通構造に、別途の安全装置が必要だとの指摘が出ている。特に玩具店でおもちゃと医療用注射器が併せて陳列される場合、子どもがこれを一般の玩具付属品と誤認する可能性もある。
子ども向け玩具に医療用注射器が含まれて論争になったのは今回が初めてではない。昨年は、柔らかい素材の人形の中に異物を入れ、手で絞り出すいわゆる「ニキビ絞り」おもちゃに医療用注射器と金属針が含まれて販売され、子どもの安全を脅かすとの指摘が提起された。
鐘路区保健所の関係者は「医療機器販売業の登録業者は定期的に現場点検をしている」と述べ、「玩具店は通報や民願(住民からの請願・苦情)が発生した場合に取り締まっている」と語った。