コンビニでアイスクリーム1個の代金を支払わないまま分けて食べた発達障害のある2人を、警察が特別窃盗容疑で検察に送致していた事実が明らかになり過剰捜査という論争が起きると、警察は現行法と手続きに従った措置だったと釈明した。
釜山警察庁は14日、公式見解を出し「今回の事件は被害者の窃盗被害申告により、CCTV確認、被疑者の取り調べなど必要な捜査を進めた」と明らかにした。
警察は、特別窃盗罪の場合は法定刑に罰金刑がなく即決裁判に付すことができず、警察段階で訓戒処分にしたり独自に終結させる権限もないと説明した。
さらに「これにより事件を検察に送致し、検察も被疑事実を認めたが、初犯である点、被害が回復された点など複数の情状を斟酌して、検事が起訴猶予処分とした」と強調した。
起訴猶予は、犯罪の嫌疑は認められるが、被疑者の年齢や犯行動機、被害回復の有無などの事情を考慮して公判に付さない処分である。犯罪嫌疑そのものが認められない「嫌疑なし」処分とは異なる。
当該事件は先月10日午後7時ごろ、釜山鎮区のあるコンビニで発生した。30代の重度発達障害があるA氏など2人は、1500ウォン相当のアイスクリーム1個の代金を支払わず取り出して一緒に食べたとされる。
この事実を遅れて知った保護者は、コンビニ側に謝罪した後、アイスクリーム価格の60倍を超える10万ウォンを賠償した。コンビニ経営者も事情を聞き、警察に処罰を望まない旨を示したとされる。
しかし警察は先月23日、2人に特別窃盗容疑を適用して事件を検察に送致した。刑法第331条は2人以上が共同して窃盗した場合を特別窃盗と規定している。一般窃盗と異なり、罰金刑がなく1年以上の有期懲役のみを定めており、相対的に量刑が重い。
検察は2人が初犯で、被害者と合意した点などを考慮し、最近起訴猶予処分を下した。
検察の処分後、A氏の家族などは警察の捜査に強く反発した。担当捜査官を職権乱用の疑いで告発する案も検討中だと伝えられた。
釜山警察庁は「今後、法の下の衡平性と適法手続きを遵守する一方で、障害者など社会的弱者の特性と個別事情をより細やかに考慮する捜査が行われるよう努める」と明らかにした。
続けて「即決裁判や訓戒が可能な軽微な犯罪については、制度改善も併せて検討する」と付け加えた。