警察はSSANGBANGWOOLグループの対北送金が李在明大統領の指示で行われたと見るのは難しいとの判断を下した。
14日警察によれば、ソウル警察庁安保捜査隊は李大統領に対する一般利敵・職権乱用・名誉毀損容疑の告発事件を先月25日に却下処分とした。
却下とは、告発などが形式的要件を満たさない場合、実体判断をせずに捜査を終了する措置である。
昨年8月、保守性向の市民団体である庶民民生対策委員会(庶民委)は当時、職権乱用と一般利敵などの容疑で李大統領を告発した。
李大統領がイ・ファヨン前キョンギド平和副知事に指示を出し、キム・ソンテSSANGBANGWOOLグループ会長がファンヘドのスマートファーム事業費名目で500万ドル、訪朝の儀典費用名目で300万ドルを拠出するようにしたという主張からだ。
先にイ前副知事はSSANGBANGWOOLグループの800万ドル対北送金を共謀した容疑などで昨年6月、懲役7年8カ月の判決を受けた経緯がある。
警察は捜査結果通知書で職権乱用容疑について「被疑者の指示で800万ドルが北朝鮮に提供されたと認めるに足る証拠はない」と明らかにした。
一般利敵などについても警察は容疑を認める証拠がないとみた。
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