イラスト=##ChatGPT##ダリ

精神医療機関内の保護室の過半(55.4%)は窓すら設置されていないことが分かった。精神科病棟の83.6%は自然採光や換気に脆弱な中廊下型構造であり、5〜6人室以上の多床室比率も60%に達した。

国家人権委員会(人権委)は13日、こうした内容の「精神医療機関の人権親和的な治療施設・環境実現のためのモデル開発実態調査」の結果を発表した。実態調査チームは昨年、全国111カ所の精神医療機関の図面を確保し、国内外27病院を訪問して比較した。

精神医療機関の保護室の平均面積にも類型別で大きな偏差があった。総合病院は12.27㎡だったが、精神病院と精神科医院はそれぞれ7.61㎡、4.66㎡にとどまった。

人権委は、精神医療機関の劣悪な施設は制度上の基準が不十分なためだと評価した。例えば精神健康福祉法施行規則第11条1項には、患者1人当たりの入院室面積基準や病床間の離隔距離、保護室の設置個数などのみが明示されている。

また、精神健康福祉基本計画(2026〜2030)には精神医療機関全般の環境改善計画が含まれていない。病院の認証・評価項目も精神医療機関の現実を反映できておらず、保健所の定期的な指導・監督は形式的な水準にとどまっていると人権委は説明した。

人権委は、精神障害者を劣悪な施設環境に収容する行為が「治療」目的の入院を「監禁」へと変質させ、人間の尊厳性と身体の自由を侵害するおそれがあると判断した。

人権委は保健福祉部長官に対し、全国の精神医療機関の保護室、病室、採光・換気など物理的環境について全数調査を実施し、これを踏まえて国家レベルの「精神医療機関施設環境改善ロードマップ」を策定するよう勧告した。

▲精神健康福祉法施行規則に、保護室の規格と設備、病室の採光および照明、換気、衛生、自傷・他害防止の安全設備などを具体的に規定し、これを精神医療機関の認証・評価基準に反映すること ▲精神医療機関が施設環境の改善に積極的に参加できるよう、施設補修費の支援、低金利融資、設備投資連動の診療報酬の整備など国家レベルの財政支援策を用意すること ▲地方自治体の保健所が精神医療機関の衛生管理と安全設備に対する指導・監督を強化することも勧告した。

人権委は「精神医療機関の施設環境が回復と人権を中心に改善され、精神障害者がより安全で尊厳ある医療環境で精神保健サービスを提供されるよう、関連法令と制度の改善が進むことを期待する」と述べた。

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