女性ユーチューバーをストーキングした疑いで刑務所に収監中の20代男性が、被害者側に再び手紙を送ったところ、接近および連絡を禁じる裁判所の決定を受けた。
全州地検井邑支庁は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反の疑いがあるA氏(29)について、接近禁止の暫定措置1〜3号を請求し、裁判所がこれを認容したと3日明らかにした。
暫定措置1号はストーキング行為をやめるよう求める書面による警告である。2号は被害者およびその家族の住居など周辺100m以内への接近禁止、3号は電話やショートメッセージなどの連絡禁止措置である。暫定措置に違反すれば2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑が科され得る。
A氏は女性ユーチューバーB氏を数回にわたりストーキングした疑いで起訴され、1審で懲役1年の判決を受け、現在刑務所に収監されている。
しかしA氏は先月、B氏の家族が運営する店の住所宛てに「すぐ会おう。探しに行くよ」などの文言が含まれた手紙を送ったことが調査で分かった。
手紙にはB氏に直接危害を加えるという内容はなかったと把握された。ただし検察は、繰り返しストーキング被害を受けたB氏の立場では、当該の手紙が恐怖心と不安感を引き起こし得ると判断した。
検察関係者は「被告人が控訴審で罪に見合う処罰を受けるよう、今回の事案を含む公訴事実の変更など複数の方策を検討している」と述べ、「現在被告人の出所が差し迫っているわけではないが、被害者の身辺保護にも最善を尽くす」と語った。
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