ソウルにある##CJ大韓通運##宅配ターミナルで、配達員が配送の準備作業をしている。/##News1##

政府の労働行政における最終審判機構が、貨物トラック運転手で構成される貨物連帯本部の労働組合資格を改めて公式に認めた。

中央労働委員会(中労委)は24日、CJ大韓通運が提起した『交渉要求労働組合確定公示異議申請事実公示是正』再審請求事件について、既存の初審判断をそのまま受け入れる認容決定を下した。

先だって会社側は3月、団体交渉を要求した労組名簿を公開する際に貨物連帯を漏らした。貨物車主は一般的な雇用契約ではない特수고용(特殊雇用)形態の個人事業主の身分で物流運送契約を結ぶため、法的な労働者とは見なせず交渉相手ではないという理由からだ。

これに対し貨物連帯は、上部労働団体である公共運輸労組の権限委任を受けてソウル地方労働委員会(地労委)に問題を提起し、地労委は4月27日、貨物連帯の主張を認めた。貨物連帯側は、今回の中労委の判断が大企業物流会社の使用者責任と特殊雇用労働者の正当な労組活動の権利を改めて明確にした結果だとみている。

一方、中労委はこの日、現代製鉄が請求した『交渉単位分離決定』再審事件でも既存の初審判決を維持した。交渉単位分離とは、一つの職場で単一窓口を通じて交渉を進める際に、職種や雇用形態、勤務環境の明確な違いを考慮し、特定の労働者集団を別個の交渉集団として切り分ける制度である。今回の決定により、現代製鉄の下請け労働組合間の交渉単位を分離して運用しなければならないという既存方針が確定した。

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