イラスト=ChatGPT

国家人権委員会(人権委)は法務部長官に対し、手術が必要な保護外国人は外部病院で治療を受けられるようにすべきだと勧告した。

19日、人権委によると、外国人保護所で保護中の外国人2人が今年1月にそれぞれ陳情を出した。A氏は足指と手指を負傷し、手術が必要だという診断を受けた。B氏は膝の負傷により手術と長期の物理療法が必要だと診断された。A氏とB氏はいずれも在留期間が過ぎているが、出国を拒んでいる状態だ。

外国人保護所側は「(保護外国人の)外部受診は傷の程度や逃走のおそれなどを厳格に判断して許可している」と人権委に説明した。

また、所属の義務課ではA氏とB氏が痛みを訴えるたびに薬物処方など保存的治療を継続しており、状況の変化に応じて必要な医療的措置を検討する予定だとした。

人権委侵害救済第2委員会は、外国人保護所が人権侵害を行ったと判断した。人権委は「外国人保護施設は令状など独立した司法府の判断なしに、行政庁の独自判断だけで保護の可否を決めて身体の自由を制限する特性がある」とし、「保護という制度趣旨に合致するよう適切な治療を受けさせるべきだ」とした。

人権委は、専門医の診断を受けており、継続して痛みを感じている点などを考慮し、外国人保護所の監督機関長である法務部長官に対し、手術が必要な場合は外部病院で適切な治療を受けられるよう措置することを勧告したと説明した。

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