母親の知人に家族が性的暴行被害を受けたという妄想に取りつかれ、出所後に殺人を犯した20代に対し、裁判所が懲役30年と出所後20年間の位置追跡電子装置付着命令を言い渡した。

春川地裁原州支部。/News1

16日、春川地裁原州支院刑事1部(キム・ジヒョン部長判事)は、1月16日午後にウォンジュ・テジャンドンの集合住宅で44歳の男性を殺害した(殺人)などの容疑で拘束起訴された27歳のAに、このような刑を言い渡した。

Aは事件当時、被害者Bの自宅を訪れ、Bの母親を殴打して脅し監禁した後、外出していたBを約2時間待ち受けた。その後、帰宅したBに対し自宅にあった凶器を振るって殺害した。

Aは性犯罪で懲役5年の実刑を受け服役中に、Bが家族を性的暴行したという妄想に陥り、出所後に犯行に及んだ。BはAの母親の知人であると把握された。

Aは興信所まで利用してBの自宅を突き止め、宅配業者を装って被害者の家に侵入したことが捜査で判明した。犯行直後、Aは警察に自ら「人を殺した」と通報した。

裁判部は、Aが犯行自体は認めており殺人に関する前科はないとしつつも、被害者に帰責事由があるという主張とは異なり、これを認めるに足る資料がないにもかかわらず主張を続け、故人の名誉を毀損していると指摘した。

さらに、被害者らの苦痛を推し量ることは難しく、犯行手口も残虐であり、各種検査の結果、Aが反社会的人格障害に該当すると明らかにした。また、被害者側から許しを得ておらず、再び犯罪を犯す危険が大きいと判断した。

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