中央労働委員会が、ハンファオーシャンを給食・施設管理の下請労組であるウェルリブ支会の「使用者」と認めた。
元請の交渉責任範囲に関する解釈が今回の決定で改めて注目されている。
中労委は15日、ハンファオーシャンが金属労組巨済統営固城造船下請支会を相手に提起した「交渉要求労働組合確定公示異議申請再審」事件で、初審の決定を維持し、会社側の申請を棄却した。
これまで判断が留保されていたウェルリブ支会についても、ハンファオーシャンの使用者性を認めた点が今回の決定の核心である。
中労委は、ハンファオーシャンが当該労働者の労働条件を実質的・具体的に支配・決定できる地位にあるとみなした。
中労委は「労組法上の交渉窓口一本化手続を適用するためには、元請が交渉当事者か、すなわち労組法第2条第2号後段の『使用者』に該当するかどうかを優先して判断しなければならない」と前提を示した。
そのうえで「組合員が勤務する調理室・洗濯室・通勤バスなど作業場の老朽施設および設備改善は、所有者であるハンファオーシャンの協力・承認なしにはウェルリブ等が単独で履行するのは困難だ」と判断根拠を明らかにした。
ウェルリブ支会は、ハンファオーシャンの給食、通勤バス運行、施設管理などを担当する請負会社所属の労働者で、先に労働環境の改善と健康保護対策、勤務時間の調整、成果給の支給基準などを求めて交渉を要請してきた。
先にハンファオーシャンは、交渉要求事実の公示過程で巨済統営固城造船下請支会のみを含め、ウェルリブ支会の組合員約450人を除外した。これに対しウェルリブ支会は異議申請を提起し、慶南地方労働委員会は彼らを交渉対象に含めるべきだと判断した。
ただし慶南地労委は使用者性の判断について、「事件ごとの判断のたびに結果が変わり得る」との理由で留保した経緯がある。
ハンファオーシャンは、今回の中労委の決定にも不服がある場合、決定書送達日から15日以内に行政訴訟を提起できる。