妊婦の会員登録を拒否した釜山の大学スポーツセンター内プール。/ホームページの画面より

国家人権委員会(人権委)は、妊娠しているという理由でプール利用を一律に制限することは、合理的理由のない差別行為に当たると判断したと9日に明らかにした。

人権委によると、申立人は昨年8月ごろ、釜山のある大学生涯教育院スポーツセンターのプール講習を延長しようとした。3年目に通っていた場所だった。しかし当時妊娠7週目だった申立人のカバンに付いていた「妊産婦バッジ」を見たプール職員が利用を制限し始めた。翌日には事務室の職員も「内部規定上、妊産婦は水泳講習を受講できない」として登録を取り消した。

当該大学側は「水泳講習は限られた空間で多数が参加する中で進行され、軽い衝突や滑倒など安全事故のリスクがあり、妊産婦会員と胎児の健康および他の会員の安全、全体の授業運営の条件などを考慮して登録を取り消した」と人権委に説明した。

しかし人権委差別是正委員会は、妊産婦の健康状態や運動の可否は個々人で差があるにもかかわらず、これを検討しないまま妊産婦をリスク群とみなして一律にプール利用を制限するのは過度な措置だと判断した。

人権委はまた、ソウルと釜山内の公営プール42カ所のうち、妊産婦という理由で講習登録を制限する規定を設けた施設はなかったと説明した。疾病管理庁が運営する国家健康情報ポータルでも、一般的に妊娠した女性の運動を制限する必要はなく、無理のない範囲での水泳や歩行は良い運動になり得ると案内しているとした。

人権委は当該大学の生涯教育院長に再発防止策を講じるよう勧告した。人権委は「体育施設の運営過程で妊娠を理由とする不合理な差別が発生しないよう、個別の状況を考慮した合理的な基準と手続きを整備する必要がある」と述べた。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。